児童福祉法改正里親関係条文


第六条の三

 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させる事が不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育する事を希望する者であって、 都道府県知事が適当と認めるものをいう。



第四十七条(略)

A 児童福祉施設の長又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとる事ができる。


第四十八条

 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、精神障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。