from 99/3/30里親制度のアクセスカウンタ

里親制度について

 里親制度についての理解を深めてもらうため、関連資料を集めました。東京都の資料が多いのですが、他道府県の資料がありましたら教えていただきたいと思います。 また、作者個人で集めた資料のため、表現が適切でない場合もあると思います。お気づきの点がございましたら、メールでご指摘いただければ幸いです。

里親とは

  養子縁組を前提とする養子縁組里親と、前提としない養育家庭里親とがあります。
 児童福祉法では、里親を「保護者のない児童・・・を養育する事を希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるもの」と規定しています。 従って、都道府県知事及び政令指定都市の市長以外は子供を斡旋することは出来ません。
 ただ、関西のように斡旋団体が間に入り、里親希望者と行政(児童相談所)を取り持つこともあるようです。(東京在住のため、関西のことはあまり知りません。)

養子縁組里親とは

 養子縁組を前提とする里親で、半年程度の調査期間の経過後、特別養子縁組を行ないます。養子縁組後は実子と同じ扱いになり、相続権も発生します。(詳細は、特別養子制度のあらまし
 東京都では実子のいない人優先しているようです。ただし、いる人も可。子供がいない人が多く申し込んでいるようです。長く待たされる場合が多いと聞きます。(条件のいい子が少ない?)
 養子縁組をした時点で委託解除となります。(実子となるため)

 養育家庭里親とは

 東京都では昭和48年度に発足。東京都では2年ごとに更新し、18才まで委託されます。他府県については調査中。実子がいても構いません。実子がいて、さらに申し込む人が多いようです。一緒に暮らす内に家族同然になり、普通養子縁組をする里親もいます。条件を付けなければ、比較的すぐに子供が来ます。
 

里親認定基準(東京都)

62福児育第849号
昭和63年3月31日
 昭和63年4月1日適用

項 目 養育家庭里親 養子縁組里親
基本要件 (1)里親申込者は、児童の養育について明確な考え方をもち、しかも熱意と豊かな愛情を有するものであること。
(2)里親申込者と起居を共にする者は、児童の受託について十分な理解を有するものであること。
(3)里親申込者は児童を養育するのに望ましい状態にある者であること。
(4)委託児童との養子縁組を目的としないものであること。
(1)同左


(2)同左

(3)同左

(4)委託児童との養子縁組を 目的とするものであること
家庭
及び
構成員
の状況
(5)家庭生活が、精神的にも物質的にも健全に営まれており、かつ明るいこと。
(6)里親申込者と起居を共にする者のうち、日常生活をする上で主たる養育者となる者が特別に対応しなければならない者がいないこと。
(7)里親申込者のうち、主たる養育者となる者の年齢は、原則として25歳以上60歳末溝であ ること。
(8)里親申込者が配偶者のいない者である場合は、児童養育の経験があるか、又は保健婦・看護婦・保母等の資格を有し、起居を共にす る18歳以上の子又は父母等がいること。
(5)同左

(6)同左

(7)里親申込者は、原則として25歳以上60歳末溝であり配偶者がいること。
家庭家風居住地の状況 (9)里親申込者の家庭及び居住の環境が、児童の保健・教育、その他福祉上適当なものであること。
 住居の広さは居室が2室10畳以上で家族構成員との関係で適切な広さを有すること。
(8)同左
受託動機 (10)里親申込みの動機が積極的に児童の養育としあわせを目的とするものであること。 (9)同左

99/1/12 作成
99/3/31 里親認定基準更新 シド