4.児童養護施設からの養子縁組里親委託の有無

 養子縁組を前提とした里親委託は、平成14年度で19施設(5.1%)でした。

●児童養護施設における養子縁組里親委託の有無

年 度 なし あり N.A. 全体 なし あり N.A. 全体
平成12年度 325 21 28 374 86.9% 5.6% 7.5% 100%
平成13年度 332 16 26 374 88.8% 4.3% 7.0% 100%
平成14年度 330 19 25 374 88.2% 5.1% 6.7% 100%

養子縁組里親への委託がある養護施設でも、年間に1人委託している養護施設が16施設(84.2%)、年間2人委託している養護施設が3施設あった。

●児童養護施設における養子縁組里親への委託人数別内訳

年 度 1人 2人 合計 1人 2人 合計
平成12年度 18 3 21 85.7% 14.3% 100%
平成13年度 14 2 16 87.5% 12.5% 100%
平成14年度 16 3 19 84.2% 15.8% 100%

 平成11年4月30日付児発第420号厚生省児童家庭局長通知「里親活用型早期家庭養育促進事業の実施について」では、「児童養護施設等入所児童で、父母が死亡した児童や父母が長期にわたって行方不明である児童等家庭への復帰が困難な児童については、里親委託措置等に努めるようお願いしているところであるが、今般、『里親活用型早期家庭養育促進事業実施要綱』を別紙のとおり定め、児童養護施設等入所児童のうち、里親委託が望ましい児童については、施設の援助のもと積極的に里親委託を実施し、児童の自立支援を図ることとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。」と、各都道府県知事・各指定都市市長あてに通知しています。
 この通知が児童相談所及び児童養護施設に理解され、実施されているのでしょうか。


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